個人事業主になって初めての確定申告。
それでAmazonの領収書が必要だということがわかった。
(´・ω・`) いやー、いろいろ必要なんですね
で、そんなのどこで印刷できるのかと調べてみたら。
ちゃんと印刷できる場所があるんですね。
というわけで、確定申告用にAmazonの領収書を印刷する手順を紹介します。
あと、そもそも印刷すべきかについても考察しています。
Amazonの領収書を印刷する手順
まず、Amazonの領収書を印刷する手順から紹介します。
1.Amazonを開いて、ログインします。
⇒ Amazon のサイトへ
2.続いて、[注文履歴]をクリックして、注文履歴の画面を表示します。
その後、目的の商品の[領収書等]→[領収書/購入明細書]とたどってクリックします。
ちなみに、履歴の期間を変更するには、下図の赤枠の箇所で出来ます。
3.あとは表示された領収書を印刷します。
領収書は印刷すべきか?
さて、このAmazonの領収書。
そもそもとして、印刷すべきかどうか?
というのも、このAmazonの注文画面。
いつでも呼び出せるわけで。
もしも税務署が入ってきた場合、必要であれば、この画面を見せればよいのではないか?
というかむしろ。
印刷した紙のほうが画像加工などで改ざんされている可能性もあるのでは、という気もする。
(´・ω・`) 注文履歴の画面そのものであれば、改ざんはできませんもんね?
その点が非常に気になった。
それに、領収書を何十枚と印刷するのもばからしい気もした。
ただ、ネットで調べると、みんな印刷している様子。
印刷するしかないのだろうか…?
(´・ω・`) どうにも違和感・・・
それで、経理に詳しい人に聞いてみました。
数々の個人事業の経理相談を30年受けている方です。
なお、税理士ではありません。
印刷すべきか否か?
その方にお尋ねしたところ。
結論としては、Amazonの各商品の領収書は印刷しなくてよい、とのことでした。
実際、その方も印刷していないとのこと。
なぜなら、まず税務署が来ないだろうから。
来たら、画面を見せればよいし、要求されれば印刷すればいいのではと。
なお、経理のルールとしては、きちんと印刷して保管すべき、となっている模様。
しかし、現実として、印刷用紙はまず要らないだろうと。
(´・ω・`) 確率としての問題ですかね。でもまあ確かに私は、税務署が来そうな事業規模ではないでしょうね…
注意点
ただし、その詳しい方いわく。
クレジットカードの請求明細や、銀行の明細などはあったほうが良い、とのこと。
でも、そこで私は思った。
それまでに得た知識だったのだが、クレジットカードの請求明細には通常、商品名が書いてない。
大抵は「Amazon.co.jp ¥2,000」などと、引き落とした会社の名前が記載されている。
そのため、請求明細自体では、Amazonの各商品の領収書の代わりにはならない。
(領収書の要件を満たしていないため)
そのことを伝えたところ、「大丈夫でしょ」と返ってきた。
(´・ω・`) あ、そうすか・・・
つまり、「カードの請求明細を保存しろ」というのは、あくまでカードの引き落としの証明としてであって。
結局、Amazonの個別の商品の領収書は印刷しなくてよい、と。
まあ、請求明細に商品名の記載がなくても、日付から各商品をたどることはできますのでね。
例えば、カードの請求明細に「4/17 Amazon 2000円」とあったらば。
Amazonの注文履歴で、その日付と金額の商品を探せば、確認できますもんね。
だから、万が一、税務署が来たとしても。
カードの請求明細を見て「この商品は何だ?」と聞かれたら、きちんと答えることはできるでしょうけどね。
(´・ω・`) まあ、商品2000円で突っ込まれはしないと思いますが…。
あとがき
経理に詳しい人に聞いてはみたものの。
「まず大丈夫でしょう」というニュアンスだったので。
正直なところ、完全にすっきりしたわけではなかった。
いや、言いたいことは分かったんですよ。
印刷するのがルールではある。
けど、税務署が来て、それらを見せるというのは現実的ではない、ということなんですよね。
これ、税理士や税務署などに聞いたら、もちろん印刷して保管しろ、と言うんでしょうね。
ルールに沿わないといけないし、ハッキリしないことも言えないから。
(´・ω・`) あなたはどちらの判断にしますか? 私としては……うん。伏せておきます。